活動報告

国会

貿易保険法

先日、私が筆頭理事を務める経済産業委員会での審議を経て、衆議院を通過した「貿易保険法」について、「どういう法律なのか?」という質問をいくつか頂戴しましたので簡単に説明します。
貿易をするということは、当然ですが他国と売買をします。
そして、それらの担い手は企業(事業者)になります。
しかし他国(企業)との取引には、国内とは違うリスクが存在します。他国であるが故になかなか正確な情報を得ることができないこともありますし、物流途中でのリスク(例えば海上輸送における沈没や座礁等)もあります。
こうしたリスクに対応するための保険は、民間保険会社等でも提供しています。
しかし、例えば相手国が戦争、革命、内乱、テロ等による場合には、一旦信用危機が発生すると支払い保険料が多額にのぼるために民間保険会社では引き受けることが困難です。
このため、我が国では国が全額出資する株式会社日本貿易保険が、こうした民間保険がカバーできないリスクをカバーするための保険を提供することによって、貿易を支えています。
しかしながら、いわゆる戦争等のカントリーリスクに加えて、今回発生したのは新型コロナによる感染症で企業が事業の中断を余儀なくされるリスク。
今回の貿易保険法改正では、これまでのカントリーリスクに加えて、感染症リスクも貿易保険の対象とする等を目的としたものです。(他にも法改正部分はありますが、主な理由はこちらです)
いうまでもなく、我が国は貿易によって社会や経済が支えられ、発展してきました。
貿易保険法の改正案は、これから参議院で審議が始まります。
1日も早く法改正がなされ、新型コロナやウクライナから我が国の経済、社会が守られ、発展するように全力を尽くして参ります。

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