活動報告

国会

リモート答弁について

河野大臣が国会でのリモート答弁について記者会見で発言されました。
政府によるリモート答弁とは少し観点が違いますが、国会議員のリモート出席については進めるべきと考え、2年前に私が議院運営委員会理事として担当し、検討、調整を進めてきました。「何が問題になっているのか」を皆様に理解して頂くためにも、簡単に(それでも少々長くなりますが)説明したいと思います。
2年前は新型コロナウイルス感染症が問題として顕在化する前。
その際は、インターネット等の普及によって、社会の状況が変化する中で「女性議員の妊娠出産期のような国会への出席が叶わない状況下において、新たな技術によってリモート出席を認めても良いのではないか」という観点でした。
地元の有権者によって選ばれた議員が、審議に参加し、採決に参加することは間接民主主義において有権者の権利の行使でもあると思います。それが女性議員の妊娠出産という女性特有の事情によって、とりわけ採決に参加できないのは決して望ましい議会の姿ではなく、新たな技術を使えば実際の出席と殆ど同様の環境を用意することができることから、リモート出席・採決を認めて女性議員が議員としての権利を行使できる環境を整えるべきではないか、との考えからです。
その際の論点は様々ありましたが、その最大のものは…、
・憲法56条で規定されている「議員の出席」はリモート出席を認めることができるのか?
というものでした。
衆議院法制局にも協力頂いて検討を進めて参りましたが、憲法学者の判断は率直に言って賛否が真っ二つに別れる結果となりました。
しかしながら、私はこの国会への「リモート出席」を進めるべきだと思います。
①あくまでも国会での「リモート出席」を認めるか否かは議院の自律権(議院自身が、国会外の機関や他の議院の干渉を受けることなく議院の内部に関する事項について定められる)の範囲であると解することができ、憲法に抵触することにはならないのではないか。
②憲法第14条にもあるように平等の観点から、新たな技術によって乗り越えられるにも関わらず取り組まないのは、むしろ問題ではないのか。
残念ながら、国会議員の間でも賛否が分かれたことにより議論は結論を得ることができず、現在に至っています。
尚、大臣の国会へのリモート出席を許容するのかについては、憲法63条についての判断が必要となると思います。
皆様はどのように思われますか?
※写真は本日の地元の風景。
PAGE TOP